【販売者向け情報】食品表示法に対応していますか?

はちみつ販売をされている皆様、2020年3月までに食品表示を新しくする準備はもうお済みですか?

「食品表示法」が平成27年に施行され、旧ルールに基づく表示が認められる経過猶予期間も令和2年(2020年)3月末で終了します。

そのため、来年2020年4月以降に製造、加工、輸入されるものは、古い表示のまま販売することはできません。詳しくは下記の消費者庁のホームページでご確認ください。

※はちみつは、食品表示基準の中では「その他の畜産加工食品」に分類されています

※栄養成分表示も必要になります

【消費者庁】

■食品表示について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/

■食品表示法等(法令及び一元化情報)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

■食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/