はちみつ販売をされている皆様、2020年3月までに食品表示を新しくする準備はもうお済みですか?
「食品表示法」が平成27年に施行され、旧ルールに基づく表示が認められる経過猶予期間も令和2年(2020年)3月末で終了します。
そのため、来年2020年4月以降に製造、加工、輸入されるものは、古い表示のまま販売することはできません。詳しくは下記の消費者庁のホームページでご確認ください。
※はちみつは、食品表示基準の中では「その他の畜産加工食品」に分類されています
※栄養成分表示も必要になります
【消費者庁】
■食品表示について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/
■食品表示法等(法令及び一元化情報)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
■食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/